すき入紙製造取締法(すきいれがみ せいぞうとりしまりほう、昭和22年12月4日法律第149号)は、紙幣等偽造防止のため、すき入紙(透かしを入れた紙)の無許可製造自体を取り締まることに関する日本の法律で、刑法に対する特別法である。
なお、罰金等臨時措置法(昭和23年法律第251号)2条1項により、本法3項の罰金額は1万円以上2万円以下に引上げられている。
現在の日本の収入印紙に入っている偽造防止の色付きの毛は「すき」ではないので注意。
脚注
関連項目
- 透かし
- 偽札
- 通貨偽造罪
- 通貨及証券模造取締法
- 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
- 紙幣類似証券取締法
外部リンク
ウィキソースには、すき入紙製造取締法の原文があります。
- 財務省・すき入紙製造許可手続




